共済契約自動車の運行により他人を死傷させ、法律上の損害賠償をしなければならない場合に、被害者への賠償金が自賠責共済の補償額を超える部分に対して共済金をお支払いします。
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  自動車事故によって、相手方の自動車、家屋、電柱など他人の財物に損害を与えて、損害賠償責任を負った場合、共済金をお支払いします。
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  自動車事故によって、搭乗中の方が死亡又は負傷した場合、共済金をお支払いします。
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  契約車両が、衝突・接触・転落などの事故により損傷したり、盗難にあった場合などに共済金をお支払いします
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  「自動車損害賠償保障法」に基づいて、原則として全ての自動車に契約が義務付けられている共済の事業です。
  この共済は、自動車の運行によって他人を死傷させたために、車の保有者または運転者に損害賠償責任が発生した場合、共済金をお支払いします
  共済金支払いの最高額は、被害者1名について死亡3,000万円、後遺障害3,000万円(1級)~75万円(14級)、傷害120万円です。
  ただし、平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害の支払最高額は4,000万円(1級)、3,000万円(2級)となります。
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  全国トラック交通共済協同組合連合会の代理店として、労働災害補償共済の契約を取り扱っています。
  この労災共済は、政府労災保険の支給対象となる労働災害を被った場合、それに上乗せして、一定の共済金をお支払いするものです。安い掛金で、従業員の福利厚生に役立ちます。

  共済金額は、100万円~2,000万円まで20種類があります。
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